「悪意の遺棄」について民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めており、これを「同居義務」「協力義務」などといいます。裁判で離婚を認めるための民法で定められた5つの法定離婚原因のうちの1つ「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居義務、扶助義務を不当な理由により果たさない場合のことです。 協力とは「婚姻状態における、あらゆるできる限りのお互いの手助け」ということになります。夫が会社勤めで妻が専業主婦であれば、家事は当然に妻がそのほとんどをこなすことになりますが、夫としても、家庭に帰ってきてからの時間や休日などで、ある程度の家事手伝いを全くできないということもないでしょう。特に子供が小さければ、少しでもその面倒を見るのは当然です。しかし、どの程度が協力をしたことになるのかは、ケースバイケースになるため、簡単には線引きはできないところです。 具体的には「生活費を渡さない」「理由なく同居を拒否する」「夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける」「健康な夫が働こうとしない」などがこれにあたります。 一方で「夫婦関係がうまくいかなくなった場合の冷却期間を置くための別居」「子どもの教育上必要な別居」などはこれにはあたりません。過去の判例ではたった2か月間で「悪意の遺棄」にあたるとしたものがあり、期間の長短より遺棄の意思の明確さに重きが置かれています。 |
集計期間:01月29日 ~ 02月04日

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