法定離婚原因
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相手から悪意で遺棄された場合

 民法上、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負っています。これらを不法に拒否した場合、悪意の遺棄を理由に離婚請求ができます。
例えば、以下のような場合があげられます。

  • ・ 配偶者としての扱いをせず、生活費を渡さない
  • ・ 理由もないのに同居拒否したり、家出を繰り返す
  • ・ 家を出るようにしむける
  • ・ 夫が健康であるにもかかわらず働かない
  • ・ 別居中や単身赴任中、生活費を送ってこない
  • ・ 生活費は送ってくるが、家に帰ってこない

 仕事上の出張・転勤による単身赴任、子どもの養育のための別居、病気治療のための別居、夫婦関係を改善するための別居は、悪意の遺棄にはなりません。 別居を離婚理由にする場合、別居状態が一定期間続いていることが必要になります。期間については決まった基準はないですが、判例では2ヶ月で「悪意の遺棄」にあたるとしたものがあります。別居期間が長ければそれだけ離婚原因にあたる可能性が高くなると考えられます。また、別居期間だけでなく、別居に至るまでの経過、別居期間中の事情、夫婦間の愛情、離婚意志の有無等の事情を総合して、遺棄の意思が明確がどうか判断されます。 配偶者の暴力や酒乱  配偶者の暴力や酒乱を避けるために家を出た場合、出て行った者の責任ではありませんから、「同居義務」に違反したことにはなりません。また、相手の不貞が原因で一時家を出た場合、離婚を求める為に別居した場合には、正当な理由があるということで、「悪意の遺棄」にはあたりません。 妻が家事を放棄  妻が家事を放棄した場合、夫婦がそれぞれ仕事を持ち拘束される時間が対等であれば、妻だから家事をすべきとは言えず、「悪意の遺棄」にはなりません。逆に、夫が家事に協力しないことが、「扶助義務」に違反していると言えます。しかし、妻が専業主婦の場合、家事の放棄は「扶助義務」に違反していると考えられます。 離婚を前提としての別居  離婚を前提としての別居は、破綻の結果であり、原因ではないので、「悪意の遺棄」にはあたりません。しかし、別居することにより同居・協力義務を果たさなくなることは事実であり、黙って一方的に別居を始めることは、「悪意の遺棄」にあたるとされる可能性があります。また、夫婦には同居義務があるので、「悪意の遺棄」に該当しなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたり離婚できます。

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