婚姻費用分担について「協議離婚」は夫婦間で離婚の話し合いがまとまれば、役所に離婚届を提出することで成立します。離婚の約90%がこの方法であり、残りの10%のうち調停離婚が9%、裁判離婚は1%です。 裁判所の関与はないため、不貞行為などの法定離婚原因の有無は問われず、逆に法定離婚原因がある場合でも夫婦間の合意がなければ離婚が認められません。 協議離婚は時間や費用が節約できる最も簡単な離婚方法ですが、離婚を急ぐあまり、急いで手続きを進めてしまうことは避けましょう。財産分与や養育費などの取り決めを決めないまま安易に離婚してしまいがちで、その後のトラブルを招きやすい傾向にあります。例えば離婚届には子供の親権者を記載する欄があり、記載されていない場合は受理されません。そのため未成年の子供がいる場合は父母のどちらが親権者になるかを決める必要があります。早く離婚したいからと、とりあえずどちらかを親権者と記入することはよくありません。後から親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要であり、簡単に変更できないのです。 一方で協議離婚の場合は書式さえ整っていれば受理されるため、配偶者の同意を得ることなく勝手に出してしまうこともできてしまいます。このような不安があるときは市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておけば、受理されません。現場では年間20万件以上の協議離婚のうち、約2万件の不受理の申出がされています。 |
集計期間:03月03日 ~ 03月09日

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