1.離婚の条件 :両者の合意
2.裁判所 :必要なし
3.手続き :離婚届の提出のみ
1. 離婚の条件 :両者の合意
協議離婚とは、夫婦両方が話し合いによって離婚や慰謝料・親権などの条件に合意して成立する離婚のことです。この離婚ができる条件は夫婦の合意だけで、離婚の原因は問われず、手続きは離婚届の提出のみです。これは他国には見られない珍しい法律ですが、離婚全体の9割が協議離婚です。
2. 裁判所 :必要なし
夫婦で話し合いにより、離婚・親権・慰謝料等についてお互いが納得すればいいので、裁判所を通す必要はありません。必要なのは、離婚届の提出だけです。離婚しようか迷っている場合や、離婚には合意しているものの、親権や慰謝料その他についての話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、裁判所を挟んで様々なことを話し合うことがよい方法といえます。
3. 手続き :離婚届の提出のみ
手続きは離婚届を役場に提出するだけです。離婚届には、妻の戸籍や氏をどちらにするか、親権はどちらにするかなどを記入する欄があります。しかし、慰謝料や養育費・面接交渉権などに関する記入をする欄はありません。これらをきちんと決め、後にトラブルにならないようにするには、離婚合意書や公正証書を作成することが望ましいです。
離婚協議書
離婚に関しての様々な取決めを残しておくために作られます。離婚するには、慰謝料や財産分与、子どもの氏・親権・養育費・面接交渉権など多くのことを決める必要があります。これらを口約束にせず、きちんと書面化することは、後のトラブルをなくすためにも必要なことです。離婚協議書は、当事者で作成するものです。相手が取決めを守らない場合、強制力はありませんが、協議内容の重要な証拠になります。
公正証書
公正証書は、公正役場で公証人によって作成されるものです。当事者間で作られる離婚協議書よりも証拠力が強くなります。また、金銭に関わる取決めで未払いがあった場合、強制的に支払いをさせることができます。基本的に、当事者の両方の立合いが必要で、作成には手数料がかかります。