調停離婚について「調停離婚」は相手方に協議離婚に応じてもらえない場合、もしくは慰謝料や財産分与の支払額など、夫婦間の話し合いだけでは離婚がまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う方法です。離婚全体の約9%を占めています。 調停の申立てに法律的な離婚理由は不要で、有責配偶者からの申し立てかどうかは問われず、有責者からの調停申立も認められます。離婚のような家庭間の紛争は、原因が複雑なことが多く、法によって解決することが必ずしも適正であるとはいえません。 調停では裁判のような強制力はなく、慰謝料や養育費、親権者の取り決めなど離婚に関する全ての問題について話し合いで解決することが目的です。裁判と混同しがちですが、調停で解決をはかることが義務づけられており、これを調停前置主義といいます。例外として相手が行方不明である場合、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。 離婚調停手続きは、家事裁判官一人と二人以上の家事調停員、申立て人、相手と五人で話し合われます。しかし現実には家事裁判官が少ないため、二人の調停委員が中心になって非公開で進められます。夫と妻は交代で調停室に呼ばれて事情を聞かれ、申立人と相手が直接話し合うわけではありません。家庭裁判所は普段から馴染みがなく、費用もかかるのではないかと思いがちですが、離婚について迷っている時は、家庭裁判所の家事相談室で相談することができます。 |
集計期間:01月29日 ~ 02月04日

離婚の基礎知識
離婚までの流れ
関連用語
手続き
法定離婚原因
子供の問題






離婚の為の手続き
