離婚の方法
離婚基礎知識 : 離婚の方法 > 調停離婚
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調停離婚とは?

1.離婚の条件 :両者の合意
2.裁判所 :家庭裁判所
3.手続き :離婚届・調停調書謄本の提出 1. 離婚の条件 :両者の合意  離婚や離婚に関する取決めで、両方の合意が得られない場合や離婚するか迷っている、夫婦関係を良くしたい場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てをして、話し合いをすることができます。調停によって、両方が離婚や離婚に関する取決めに合意した場合、調停離婚が成立します。調停離婚も、両者の合意があればいいので、離婚理由に制限はありません。逆に、相手に離婚するほどの原因があったとしても、合意がなければ調停離婚は成立しないことになります。離婚の問題では、相手に原因(法定離婚原因)があるためにどうしてもしたいという場合でも、いきなり訴訟を起こすことはできません。‘まずは話し合い’が原則です。
 また、原因がある方(有責配偶者)からも調停の申し立てができます。 2. 裁判所 :家庭裁判所  調停の申し立ては、家庭裁判所に行き夫婦関係事件調停申立書をもらい(一部の裁判所ではFAXなどで取得可能)、同居している場合は二人の住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手の住所地の家庭裁判所に、記入して提出します。調停申立書は、専門知識は必要なく簡単に記入できます。(夫婦の戸籍謄本一通・申し立て人の印鑑が必要。その他に夫婦関係の破綻を示す資料があれば一緒に添付。)申し立て人は夫婦のどちらかでなければいけません。
 調停は、家庭裁判所にて、家事裁判官1人と2人以上の家事調停員、申立て人、相手で行われます。非公開であり、調停室には夫婦が交代で呼ばれ、裁判官指揮のもと、調停委員二名が中心になり調停案を示すなどして進められます。申し立て人と相手が直接話し合いをするわけではありません。また、相手が危害を加える心配がある場合は、双方の時間帯をずらすことができます。申し立て人が相手に住所を知られたくない場合は、申し立ての際にそうするよう伝える必要があります。 3. 手続き :離婚届・調停調書謄本の提出  合意が得られると、調停調書が作成され、当事者の両方に送達申請されます。裁判所で作られた調停調書は判決と同じ効力があり、強制力を持ちます。調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立しますが、申し立て人は離婚届(相手方・証人の署名・捺印は必要なし)、調停調書の謄本を調停成立後10日以内に、本籍地または住所地の役場(この場合は戸籍謄本が必要)に提出する必要があります。期間内に提出しない場合は、戸籍法の違反で3万円以下の罰金になります。調停成立後10日たっても申し立て人が提出しない場合には、相手方から離婚届を提出することができます。 ● 調停調書  調停内容がまとまると、離婚の意思確認と合意の具体的な内容を記す調停調書が作成されます。裁判所でつくられた調停調書は、確定した判決と同じ効力を持ち、変更はできません。離婚に関する様々な取決めがすべて記載されるため、調停調書を役所に提出するのに抵抗がある場合は、別に「簡易調書」を作成してもらうことができます。簡易調書は、離婚の成立と親権のみが記されたもので、役所には調停調書の代わりに提出することができます。 ● 戸籍の記載  戸籍には、離婚の種類(協議・調停・審判・裁判)が記載されます。調停離婚と記されることに抵抗がある場合は、調停を利用しても、調停離婚することができます。調停離婚の場合は、離婚届に関係者の署名・捺印が必要になるので、トラブルが起きないよう、調停の席で署名押印させる配慮がされます。

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