離婚と子どもの問題
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離婚後に出産した子について

離婚後に出産した子 1.摘出児  摘出児とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことで、父親が認められる子です。婚姻成立後200日が経過した後の子は摘出児となります。離婚した場合は、離婚後300日以内の子は婚姻中にできた子として考えられ、摘出児になります。300日というのは「自分の子供と認めたくないから離婚したい」という考えを避けるために設定された期間です。摘出児として認められれば、子は父親の戸籍に入り、離婚していても父親には扶養義務がうまれます。しかし、親権は自動的に母親になります。 2.自分の子と認めたくない場合  妊娠中の離婚の場合、胎児が明らかに浮気相手の子供だと客観的に認められる場合は、家庭裁判所に「摘出否認の訴え」もしくは「親子関係不存在確認」の申し立てができます。「摘出否認」は、出生を知ってから1年以内に父親からのみできます。「親子関係不存在確認」は父親からだけではなくできます。この調停によって、親子関係がないことを証明する必要があります。
・関連事項
. 親子関係がないと考えられる場合:長期別居中、受刑中など
. 血液鑑定:血液型から親子関係の可能性を否定できる場合がある
. DNA鑑定:血液型より精密であり、親子関係を否定できる 3.再婚禁止期間  男性の場合は制限はありません。女性は妊娠・出産の可能性があるので、原則として、離婚後6ヶ月間再婚はできません。元夫と再婚は可能です。離婚後6ヶ月以内に出産した場合は、その出産日から再婚可能になります。

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