養育費について「養育費」とは、一般的に未成熟子が自立するまでに要する全ての費用になります。子供を育てていくには衣食住の費用や教育費、医療費など多くの費用がかかります。子供を養育するのは親の義務であり、子供を引き取らなかった側が、引き取って養育する側に支払うことになっており、請求期限や時効はありません。 養育費の額は、法律で規定されてはおりませんが、離婚調停や裁判で決まった夫から妻へ支払う養育費の一般的な月額は、子供が1人の場合は2~6万円、2人の場合は4~6万円、3人の場合でも6万円以下が多いです。「こんな少ない額じゃ子供が育てられない」との声もありますが、それが現状です。本来であれば養育費の支払い額、期間、方法などは、夫婦で話し合って決めるのが理想的です。その際には現在子供を養育するのにいくら費用がかかっており、将来のどの過程でいくら必要になるかを、夫婦の今後の収入の見込みと合わせて検討しましょう。支払い期間は子供の学歴や年齢によって設定することが多く「高校卒業まで」「大学卒業まで」「20歳まで」という節目を終了期限にすることがほとんどです。話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、調停でも合意できない場合は、家庭裁判所で必ず審判してもらえます。この場合でも支払い期間は子供の学歴や年齢によって設定することが多くなります。 協議離婚の場合、養育費については単なる口約束の場合が多いです。最近では実際に養育費をきちんともらっている家庭は5割にも満たない状況になっており、支払いが滞っても泣き寝入りしているケースがほとんどです。養育費だけでなくお金の約束に関しては、作成の費用はかかりますが「離婚合意書」「公正証書」を作成し、書面に残しておきましょう。また「強制執行認諾約款付の公正証書」を作成しておくことで、養育費の支払いが滞った場合に、財産の差し押さえ手続きが簡略化でき、給与からの天引きが可能になります。 相手方の給与を差し押さえる場合は4分の1までですが、手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能です。また養育費の場合は2分の1までで、手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上が可能な上、将来の養育費についても差し押さえができます。ただし、給与を天引きにすることで、仕事を辞めてしまったり、退職せざるを得なくなったといった危険性があります。退職し、差し押さえる財産がなければ強制執行しても支払ってもらえません。 調停や審判を利用すれば調書にも養育費の記載がされるため、不払いが続いた場合の強制執行手続きが容易にできます。養育費の支払いは一時払いか月払いなど様々で、最も自分に合った方法を選択しましょう。 「養育費」は子供の大切な権利であり、再婚したからといって打ち切られることはありません。再婚後のお相手の収入によってはまれに減額されることはあっても、免除となることはないため、泣き寝入りすることなく当然の権利を行使しましょう。 |
集計期間:03月05日 ~ 03月11日

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