離婚と子どもの問題
離婚基礎知識 : 離婚と子どもの問題 > 養育費
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養育費とは?

1.養育費とは  養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことで、子どもの衣食住や教育・医療・娯楽にかかるお金は、子どもが成人するまで両親が分担する義務があります。たとえ離婚して一緒に住まなくなっても、親子関係は生涯続きます。親権を持っていなくて、子どもと同居していなくても、子どもを支えることは義務であり、子どもの現在や将来について口出しをする権利はあります。子どもの育て方を親権者とともに決め、それにかかる費用を分担することは、親としての役目です。 2.養育費の決め方  子どもの育て方はさまざまで、それにかかってくる費用もさまざまになります。現在かかっている費用・今後かかると思われる費用、お互いの財産・収入・経済状況などをふまえて、両親が話合いで決めるのが良いと考えられます。協議で決める場合は、後のトラブルにならないように書面化(離婚協議書・公正証書)することをお勧めします。
・具体的に決める項目例 1. 支払額
2. 支払い期間 (普通、子どもが成人または大学を卒業するまで)
3. 支払い方法 (普通、月額○円の振込)
 *子ども名義の口座に振込というパターンが多い


 協議では決められないときは、家庭裁判所に調停の申立てができます。また、一度決めた後でも、経済状況の変化や病気などの理由があるときは、養育費の減額・増額ができます。そのような場合も、家庭裁判所に申し出をします。
 ほとんどの場合、月額単位での支払いですが、支払う方の収入が不安定である場合は、一時金による支払いの請求をした方がよいと考えられます。 3.養育費の算定法  具体的な額を決定するときの参考として、養育費算定表があります。養育費算定表は、裁判官が過去のデータに基づき作成したもので、全国の家庭裁判所で使用されています。裁判所のホームページなどで観覧できます。
・算定表の使い方 1. 子どもの人数と年齢にあった算定表を選ぶ
2. 横軸に請求者の年収、縦軸に支払う人の年収をとり、2つが交差するところの金額を読み取る


 目安としては、子ども1人だと2~4万円・子ども2人だと4~6万円ですが、さまざまな観点から決められるものなので一概にはいえません。 4.養育費の変更  両親の経済状況や健康状態、子どもの教育や健康状態の変化により、養育費の変更を望み協議で決まらない場合は、家庭裁判所に養育費の増額・減額請求の調停申立てができます。離婚の際に養育費の請求をしなかった場合でも、養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができます。養育費とは両親の関係で生じるものではなく、親子関係で生じるものだからです。
・請求が認められる可能性がある場合 <増額>
1. 進学に伴う費用
2. 子どもの病気・怪我に伴う費用
3. 養育者の病気・怪我
4. 養育者の失業・転職による収入減


<減額>
1. 支払う側の病気・怪我
2. 支払う側の失業・転職による収入減
3. 養育者の収入増


・請求が認められない場合 1. 支払う側にその資力がない場合の増額は認められません
2. 相手が再婚したという理由で減額は認められません
 →相手が再婚しても、親としての生活保持義務はあります

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