離婚とお金の問題
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慰謝料とは?

 慰謝料とは、離婚に責任のあるほうが相手に支払う損害賠償金です。暴力・浪費・借金・浮気などの他に、過度の宗教活動や性交渉の拒否などもその対象となる場合があります。慰謝料は支払う側に責任があるとはっきりしているので、離婚の理由が両方の責任と考えられる場合、慰謝料は請求できないと言えます。 夫婦以外への慰謝料の請求  慰謝料は、浮気相手などの夫婦以外の第三者にも請求ができます。不貞行為などによって夫婦関係が破綻し、特に不倫相手が故意的に破綻させた場合などは、不倫相手も不法行為があるといえ、不倫相手に慰謝料を求めることができます。しかし、当事者(夫か妻)から十分な慰謝料が支払われてる場合は、それで損害補償が足りていると判断され、請求が認められません。また、不貞行為を知ってから3年以内に請求することが必要になります。不貞行為は不法な行為であるので、たとえ離婚に至らなくても慰謝料を求めることができます。 また、夫婦関係を破綻させたのが、姑などの親族である場合は、その親族に慰謝料の請求ができます。 慰謝料の金額  慰謝料の金額は、基準が定められているわけではなく、夫婦それぞれです。特に当事者で決める場合は、請求された金額に納得して支払うならいくらでもよいことになります。当事者の話し合いだけで決まらず、調停を利用する場合などは、その行為や苦痛の度合い、収入、年齢など様々なことを考慮して判断されるといえます。
 実際の支払いは、財産分与とともに算出されるようです。財産分与の額が大きい場合は、一般的に慰謝料は少なくなると考えられます。 手切れ金  相手に不法行為や法廷離婚原因にあたるような有責行為が認められなくても離婚したい場合、離婚したい側が慰謝料を「手切れ金」として支払い、離婚するという場合があります。また、相手に生活力がない場合、生活力がある側が離婚の責任がなくても、相手が生活できるように、「一時金」として「扶養的慰謝料」を支払うことがあります。

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