裁判所で離婚を成立させる場合は、民法の定める法定離婚原因にあたることが必要になります。 法定離婚原因とは、以下の5つです。 1.相手に不貞行為があった場合 2.相手から悪意で遺棄された場合 3.相手の生死が3年以上不明である場合 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合