「回復の見込みのない強度の精神病」5つの法定離婚原因のうちの1つである「回復の見込みのない強度の精神病」とは、配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力などの本質的な義務が十分に果たせない状態のことです。離婚原因として認められる「強度の精神病」とは不治の精神病である「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病」などを指し、「アルツハイマー、アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」は健康状態にあたるため離婚の原因としては認められません。 「回復の見込み」の有無については、医師の診断書を参考にして裁判官が判断することになるため、医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではありません。特に最高裁判所は精神病を理由に離婚を認めることには消極的な傾向にあり、実際に勝訴するのは難しいようです。「強度の精神病にかかった」という事実について、精神病にかかった当事者は何の落ち度もなく、夫婦はお互いに協力して扶助しなければならない義務を負っているため、なおさら助け合う必要があるのではないかと思われます。そのため法定離婚原因の中に強度の精神病を含めるべきではないという声もあり、離婚が認められるためには「治療が長期間に渡っている」「離婚後は誰が看病し、療養費用は誰が出すのかなど、具体的な方策がある」「今後、婚姻関係の実体を取り戻す見込みがない」などの条件を満たしていることが必要です。 |
集計期間:07月24日 ~ 07月30日

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