法定離婚原因
離婚基礎知識 : 法定離婚原因 > 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い
スポンサードリンク

相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合

 精神病離婚の対象となる精神病とは、精神分裂病・早発性痴呆症・躁鬱病・偏執病・初老期精神病などの高度の精神病です。アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは精神病は含まれません。相手の精神病を理由に離婚をするには、「強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」が条件になります。回復不可能という医師の鑑定をもとに、最終的な離婚の判断は裁判官に任されます。
 夫婦は同居・協力・扶助しなければならない義務をもっています。相手が、病気になった場合は、なおさらのことです。裁判官の判断基準は、夫婦として精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続ができない程の重い精神的障害があるかということです。 同居・協力・扶助義務  夫婦はそもそも同居・協力・扶助義務があるので、ただ相手が精神病院に入院したからといったような主張は認められません。裁判所はさらに、離婚後の療養、生活などについて、ある程度めどがついた場合でないと離婚を認めるべきでないとしていて、治療がすでに長期間に及んでいること・現在まで誠実に療養や生活の面倒を見てきたことなども判断の基準となっているようです。看護を要し、さらに本人に責任のないような精神病の場合の離婚請求は、よほど相手についての看護など見通しがたつ場合を除いて認めない傾向にあります。
 裁判所は、当項目を原因とする離婚には消極的で、民法改正案では削除されています。ここに定められている高度の精神病についても、植物状態・アルツハイマー病・重度の身体障害・心身の状態を原因にする場合と同様に5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合として扱われることがあるようです。

スポンサードリンク