「その他の事由について」5つの法定離婚原因のうちの1つの「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦生活を継続するのが困難な状況である時に離婚の原因として認められる重大な事由のことです。「常識的に見て、離婚はやむを得ない」と思われるものを指しますが、何が該当するかは最終的には裁判官の判断にかかってきます。 具体的には「性格の不一致」「暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行」「犯罪による長期服役」「性関係の不一致、性交拒否」などが挙げられます。一つでは離婚の決定に欠ける原因であっても、2つ、3つの事由が重なって結婚生活を継続するのが難しい状況にあれば、離婚原因として認められることが多いようです。この中でも「性格の不一致」は離婚原因として最も多く「性格や育った家庭環境が違うことを十分に理解した上で、夫婦関係を続けていくよう努力をしたが、あまりにも性格が違うため、一緒に暮らすのは無理だ」というような場合に認められます。 また「性の不一致」による破たんを取り挙げた例も数多くあり、夫婦にとっては重大な問題であることが分かります。また近年よくある理由にはDV(ドメスティックバイオレンス)があります。暴力を振るうだけでなく「大声でどなる」「誰のおかげで生活できるんだ」などと言うような暴言も精神的な暴力としてDVに含まれます。 |
集計期間:03月06日 ~ 03月12日

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