離婚の方法
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離婚の種類

 話し合いによって、夫婦両方が、離婚・慰謝料・財産・親権などについて合意した場合は、離婚届を提出すれば、離婚(協議離婚)が成立します。
 相手が反対している場合には、まず家庭裁判所に調停の申し立てをして離婚(調停離婚)する方法があります。調停離婚は、裁判所をはさんで、離婚そのものとともに、慰謝料・財産・親権などについても話し合いをし、解決していくものです。離婚調停は、離婚しようか迷っている場合の話し合いもできます。協議離婚でも調停離婚でも相手が離婚を認めない場合は、裁判の申し立てができます。

 また、相手が行方不明の場合は、協議・調停を経ないで裁判離婚の申し立てができます。
 裁判で離婚が認められるためには、相手に離婚されてもしかたがないというような調停離婚が成立しそうもない場合で、離婚を成立させた方よいと判断される場合は、家庭裁判所が調停委員の意見に基づき、離婚の処分をすることができます(審判離婚)。審判離婚は、夫婦の意とは別に強制的に離婚させるものです。 離婚訴訟  それでも解決されない場合は、離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する裁判離婚があります。 夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得ることができれば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。

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