1. 離婚協議書
離婚に関しての様々な取決めを残しておくために作られます。離婚するには、慰謝料や財産分与、子どもの氏・親権・養育費・面接交渉権など多くのことを決める必要があります。これらを口約束にせず、きちんと書面化することは、後のトラブルをなくすためにも必要なことです。
離婚協議書は、当事者で作成できます。相手が取決めを守らない場合、強制力はありませんが、協議内容の重要な証拠になります。
・ 作成例
離婚協議書
| 第1条 | 夫○○を甲とし、妻○○を乙とし、両名は協議により離婚することを合意した。 | ||
| 第2条 | 甲、乙は、長男○○(平成○年○月○日生、以下丙)の親権者を甲と定める。 |
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| 第3条 | 甲は乙に対して、丙の養育費として、平成○年○月○日から丙が成年に達する月まで、毎月末日限り金○円を、丙名義の口座に振込み送金して支払う。 |
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| 第4条 | 甲は乙に対し、財産分与および慰謝料として、平成○年○月○日までに金○○円を支払う。 |
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第5条 |
乙は甲に対し、甲が月に1度丙に面接することを認める。 |
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第6条 |
甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し何等の請求をしないことを確約する。 |
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第7条 |
保証人○○は、この契約に基づき甲の乙に対して負担する債務を保証し、甲と連帯して債務を履行する事を約束する。 |
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本離婚契約証書の成立を証するため、本書2通を作成し、
甲乙各自署名捺印の上、各自1通を保有する。
平成○年○月○日
(甲) 住所 |
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氏名 |
印 |
(乙) 住所 |
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氏名 |
印 |
(保証人) 住所 |
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氏名 |
印 |
2. 公正証書 公正証書は、公正役場で公証人によって作成されるものです。当事者間で作られる離婚協議書よりも証拠力が強くなります。また、金銭に関わる取決めで未払いがあった場合、強制的に支払いをさせることができます。基本的に、当事者の両方の立合いが必要で、作成には手数料がかかります。 形式は協議書と同様になります。