婚姻費用分担について婚姻費用とは夫婦が生活を送る上で必要なお金のことで、日常の生活費をはじめ、衣食住の費用、医療費、交際費なども含まれます。民法で「夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持して夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮し、婚姻から生ずる費用を分担する義務がある」ことを規定しています。そのため、たとえ別居中でも婚姻関係が継続している間は相手の生活を維持するための金銭の援助を行わなければなりません。分担額を話し合いで決めることが理想的ですが、協議で決まらない場合は家庭裁判所へ婚姻費用の分担請求の調停の申し立てを行い決めてもらいます。それで合意が成立しないようならば、審判手続きに移行して決めてもらえます。 家庭裁判所が、分担額を定める際には、別居にいたった事情や夫婦関係の破綻の程度、また当事者の収入などによっても異なってきます。調停は時間がかりますが、調停前の仮処分申請書を提出すれば、調停成立前に相手方に支払いを命じることができます。 また、相手が勝手に財産を処分したり名義を変更する恐れがある場合には、財産の処分を禁止する調停前の仮処分申請書を提出することで、未然に財産を処分されることを防ぐことができます。しかし、調停前の仮処分措置に強制力はありません。また収入が無いか、もしくは少ない方側の、一方的で全く勝手な理由による別居の場合、請求できないというのが通説です。 |
集計期間:03月03日 ~ 03月09日

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