離婚とお金の問題
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婚姻費用とは?

 民法上、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負っています。生活費・医療費・養育費・交際費など、夫婦が共に生活していくための費用を婚姻費用といい、夫婦であるうちは別居していても婚姻費用を扶助する義務があります。
 別居中、夫が生活費や養育費を送ってこないなどの場合は婚姻費用の請求ができます。ただし、別居理由が明らかに妻の責任である場合などは請求ができない・減額されるなどの場合があります。

別居中の婚姻費用  離婚した場合、別居中の婚姻費用は財産分与の算出時に考慮されます。婚姻費用分担額は、普通は夫婦の話合いで決めますが、決まらない場合は「婚姻費用分担請求の調停」を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
 婚姻費用の金額の目安は、調停や裁判で決定した婚姻費用の金額のデータをもとに作成された「婚姻費用算定表」で知ることができます。夫婦の年収、子供の人数・年齢などから算出するものです。婚姻費用算定表は、 厚生労働省が公的指針としていて、家庭裁判所でも実務的に使用されているものです。