法定離婚原因
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婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

 夫婦関係が修復不可能なまでに破綻している場合、その原因を「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚の請求ができますが、その内容は限定されていません。例を挙げると、性格の不一致・性生活の不一致・暴力・虐待・家出・別居などがあります。それが過度で耐え難いものなのか・それによって夫婦関係が修復できないほどになっているか、などが判断の基準になります。

様々なケースの離婚原因  一回だけの暴力や一回だけの性交渉拒否もそれが原因で夫婦関係がこじれた場合は、離婚原因として認められるかもしれません。暴力・虐待などは医師の診断書で証明ができます。離婚原因になるか否かは、それによって夫婦関係が破綻してしまったかどうかです。 姑とうまくいかない・相手が実家から離れない・マザコンだなども、それにより夫婦関係が崩れた場合は、離婚原因になり得ます。