■離婚基礎知識


離婚するには?

 夫婦両方が納得して離婚する場合は、離婚の理由は問われません。この場合は、お互いが合意し、離婚届を提出すれば離婚(協議離婚)が成立します。

 相手が離婚に反対している場合は、裁判所に申し立てをします。この場合は、法律の定める離婚原因(法定離婚原因)にあたることが必要です。

・ 法定離婚原因

1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
 これらのいずれかに該当し、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は不可能であろうという事情があることが必要です。

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