離婚とお金の問題
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離婚後の年金(新制度)

新制度(2007年4月より) 1. 制度 :離婚時に厚生年金を分割できる  離婚後2年以内に社会保険庁に「保険料納付記録の分割」を請求することができます。 分割請求は夫婦の合意が必要です。 2. 対象 :2007年4月以降に成立した離婚  2007年4月以降に成立した離婚のみ請求可能になります。分割の対象は、2007年4月以前のものも入ります。 3. 分割割合 :夫婦の厚生年金納付記録の合計の半分  年金の多いほうから少ないほうへ、二人の取り分が半々になるまで分割できます。 離婚と年金  新制度ができる前でも、離婚時の財産分与において年金は考慮されていますが、支払い方法についてや、離婚相手が死亡した場合受け取れなくなるなどの問題がありました。新制度では、納付記録自体を分割するので、直接自分に支払われることになりトラブルは少なくなるように感じられます。
 生計維持関係にある妻(65歳未満)子(18歳未満)がある場合、夫は厚生年金以外に「加給年金」を受給できます。妻が65歳以上になって基礎年金を受け取るようになると、加給年金は支給されなくなり、代わりに妻に「振替加算」がされます。離婚した場合は、加給年金は打ち切られてしまします。(「振替加算」は離婚しても支給されます)
 夫が死亡した場合、妻は夫の厚生年金の4分の3を「遺族年金」として受け取ることができます。妻が再婚した場合は、「遺族年金」は打ち切りになります。

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