子供の戸籍と姓について「面接交渉権」とは、離婚後に親権者または監護者にならなかった方が子供に面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなど、子供と接することのできる権利です。親として当然もっている権利であり、拒否することはできません。面接交渉権は親権者とは異なり、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。 面接交渉権も夫婦の話し合いで決まることが理想的ですが、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申し立てを行い、調停が不成立であれば手続きは移行して審判になります。 面接交渉は「いつ、どこで、どれくらい、どのように」というような条件を決め、離婚後の争いを避けるためにも、離婚合意書や公正証書などの文書に残しておくことをおすすめします。面接交渉権が得られる基準は子供の利益と福祉であり、会うことで子供の養育に支障をきたすようであれば権利であっても制限されることがあります。 子供と同居していない親は普段一緒に生活できないだけに、子供に会いたいという思いはとても強くなりがちですが、子供の予定や体調など子供に配慮することが一番大切です。無理矢理連れ出すことは子供にとって大きな負担と不快感を抱かせる可能性もあります。子供にとって有益なものとなるように、夫婦双方が慎重に話し合って決めたいものです。 |
集計期間:01月29日 ~ 02月04日

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