審判離婚について調停員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しない場合で、夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断された時に、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。この方法を「審判離婚」といいます。簡単にいえば双方の意に反して強制的に離婚を成立させ、親権者や財産分与などの金額を命令することができます。 審判離婚は例が少なく、審判が下されるのは「夫婦双方が離婚に合意しているが、何らかの事情で調停成立時に出頭できない時」「子供の親権など早急に結論を出した方が良いと判断される時」「離婚に合意後、一方の気持ちが変わって、調停への出頭を拒否した時」「夫婦双方が審判離婚を求めた時」などのような場合、すぐに審判にもっていき、審判で慰謝料や養育費を決定し、早々と解決したケースが多いです。 審判に対して、2週間以内に家庭裁判所に異議申立てをすることができます。異議申立てがあればその審判は効力を失いますが、夫婦のどちらからも異議がなされなければ離婚は成立します。異議を申し立てる具体的な理由は不要で、夫婦のどちらか一方が審判に対する異議申立書に署名押印し、審判書の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。しかし現状では審判結果には素直に従う人がほとんどであり、あらためて異議を申し立てようとする人は極めて少なくなっています。 |
| Last Updated ( Friday, 16 January 2009 19:17 ) |
集計期間:03月06日 ~ 03月12日

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