離婚の方法
離婚基礎知識 : 離婚の方法 > 審判離婚
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審判離婚とは?

1.離婚の条件 :家庭裁判所の調停委員の判断
2.裁判所 :家庭裁判所
3.手続き :離婚届・審判書謄本・審判確定証明書の提出 1. 離婚の条件 :家庭裁判所の調停委員の判断  長い間調停を続けても離婚が成立しそうもなく、それでも離婚を成立させた方よいと判断される場合は、家庭裁判所が調停委員の意見に基づき離婚の処分をします。 審判離婚が適当と判断されるケース 夫婦両方が審判を望んでいる場合
離婚に合意しているのに、片方が調停に出頭しない場合
合意しているが、何かの理由で調停成立時に出頭ができない場合
合意できない理由が、感情的反発である場合
早急に離婚したほうがいいと思われる場合
 つまり審判離婚は、裁判所が、両者が折り合わない点についての取決めをして、強制的に離婚させるものです。離婚や、慰謝料・親権等の様々な約束を裁判所が決定します。 2. 裁判所 :家庭裁判所  審判離婚は、調停を続けた上で離婚が成立しなかった場合に、調停に代わってなされる離婚の方法です。離婚の問題は、片方の意思だけで裁判所に訴えかけたりすることができず、まずは話し合いをするのが原則です。審判は、調停の延長線上にあるものです。
 審判離婚は、家庭裁判所の判断で強制的に離婚させるものですが、審判離婚が成立するほとんどの場合は両者が離婚には同意しているときです。離婚自体には同意しているものの、ある点で折り合わない、調停成立時に出頭しない・できない場合に、調停に代わって審判が行われます。実際、離婚全体からみて審判離婚はとても少なくなっています。
 審判が行われるまでには、家庭裁判所の調停委員が事実や証拠を調査し、夫婦にとって公平と考えられる点を探ります。審判の内容に納得がいかない場合は、2週間以内に異議の申し立てができます。異議の申し立て理由は問われません。意義の申し立てがされると審判は効力を失いますが、異議の申し立てが無い場合は審判が確定し、審判は判決と同じ効力を持つので不服の申し立ては一切できなくなります。 異議の申し立て  審判の内容に納得がいかない場合は、審判が下された日から2週間以内に異議の申し立てをすれば、審判内容を取り消すことができます。異議の申し立ては、「審判に対する異議申立書」をもらい、署名押印し審判の謄本とともに審判をした家庭裁判所に提出すればできます。 異議申し立ての具体的な理由は問われません。 3. 手続き :離婚届・審判書謄本・審判確定証明書  審判が下されてから2週間以内に異議申し立てが無い場合、審判が確定し離婚が成立します。審判が確定したら、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判確定証明書の交付を行います。
 審判が確定した時点で離婚は成立しますが、申し立て人は離婚届(相手方・証人の署名・捺印は必要なし)、審判書謄本、審判確定証明書を審判確定後10日以内に、本籍地または住所地の役場(この場合は戸籍謄本が必要)に提出する必要があります。期間内に提出しない場合は、戸籍法の違反で3万円以下の罰金になります。

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