1.離婚の届出に必要な書類
| 離婚届 | 調書 | 証明書 | |
| 協議離婚 | ○(すべて記入) | × | × |
| 調停離婚 | ○(相手の署名押印不要) | 調停調書謄本 | × |
| 審判離婚 | ○(相手の署名押印不要) | 審判書謄本 | 審判確定証明書 |
| 裁判離婚 | ○(相手の署名押印不要) | 判決書謄本 | 判決確定証明書 |
離婚の届出には、上記の書類を揃えて、本籍地の役所もしくは現住所の役所に提出します。本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要です。
2.トラブル防止のための書類
調停・審判・裁判離婚では、双方の離婚に関する取決めを記載した、それぞれの調書が作成されます。それらは、裁判の判決と同様の効力を持ち、守らない場合はそれをもとに、履行勧告・強制執行などができます。
協議離婚の場合は、離婚届の提出のみで離婚が成立します。離婚届を書くときに決めておくことは、離婚の意思と妻の姓・子どもの親権のみです。離婚届には、それ以外の慰謝料・財産分与・養育費などの取決めを書く欄がありません。それらが原因で、後にトラブルにならないようにするには、様々な約束事を書面化することが重要です。
約束事を書面化する方法は、離婚合意書と公正証書の2つがあります。