1.親権とは
親権とは、身上監護権(子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する)と 財産管理権(子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務)の二つがあります。 親権は親の権利と考えるよりも、子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えるべきものです。
・ 身上監護権:居住指定権・教育権・懲戒権・職業許可権
・ 財産管理権:契約の同意権・契約の取消権・法定代理権
婚姻中の親権は夫婦両方にあります。離婚する場合は、どちらか一方に決めなければなりません。普通は身上監護権・財産管理権の両方を同一の人が持ちます。
「身上監護権」を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることもできます。監護者は、親権者とともに、身上監護権を持つことになります。監護者は話合いで決定できますが、離婚届には親権者の記入欄しかなので、協議離婚で監護者になるのであれば、公正証書などで書面化したほうがいいと考えられます。
また、両親がある事情で子どもを十分に育てられない場合は、第三者を監護者とすることができます。両親以外の監護者は、親戚以外に児童福祉施設も持つことができます。
2.親権の決め方
当事者の話合いで決定することができますが、協議離婚で合意が得られない場合は、親権者指定の調停ができます。調停・審判・裁判離婚では、離婚と同時に取決めが行われます。調停などで親権者を決定する場合、何よりも子どもの利益・福祉が優先されます。子どもの生活環境・教育環境・年齢・性別・意思、親の愛情・養育意欲・健康状態などを考慮した判断がされます。
・以下のような判断がされやすいです。
1.実際に監護し教育している方
→夫婦が別居している場合は同居している方
2.子どもが幼い場合は母親
→10歳以下の場合は、衣食住の世話が必要であり母親となることが多い
→10歳以上(自身で判断できる年齢)の場合は、子どもの意思が尊重される
3.経済力は関係ない
→親権を持たない方も養育費を払う義務があるので、経済力はあまり関係ありません
4.子どもが複数の場合は、どちらか一方が全ての子どもの親権をもつ
5.親権を押し付けあっている場合は、1~4などを含めて裁判所が決定
→この場合、裁判所に指定された方は、社会福祉事務所や児童相談所に相談すべきです。どうしても親が監護者として不適切である場合は、親に代わって国が監護者になり、養護施設が引き取ることになります。
6.妊娠中に離婚した場合は母親
→妊娠中に離婚した場合、自動的に親権者は母親になります。
3.親権者の変更
一度決まった親権者を変更する場合は、両者が納得していても、必ず家庭裁判所で「親権者変更の調停」により決定されなければなりません。親の身勝手による変更はできません。また、親権者が死亡した場合、もう片方の親が自動的に親権者になるわけではありません。遺言で未成年後見人が指定されているときはその人がなります。遺言がない場合は子供またはその親族、その他利害関係者が家庭裁判所に未成年後見人選定の請求をすると、家庭裁判所が未成年後見人を指定します。
調停の申立ては家庭裁判所(相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所)に行い、夫婦のどちらからでも可能で、両親以外の親族もできます。子ども本人には申立ての権利はありません。
調停で決められず審判をする場合の申立ては、子どもの住所地の家庭裁判所に申立てをします。
調停の流れは、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育・監護にとって適切であるかどうか調査します。子どもがある程度の年齢に達している場合には、子どもに直接話を聞く場合もあります。この調査によって、現状が子どもの養育・監護にふさわしくないと判断された場合、変更が認められます。
手続きは、調停の成立または審判の確定の日から10日以内に、調停調書または審判書謄本を役場に提出します。子どもの戸籍の身分事項欄に親権者が変更した旨が記載されます。
変更が認められる場合は、子どもの利益・福祉において変更するほうが良いと考えられるときです。監督者なしで親権を一方に決めた場合(片方の干渉があまりなかった場合)、親権の変更により子どもの生活が大きく変化されることが予想され、変更が認められないことが多いようです。
・変更が認められると考えられるものの例
1. 子どもが新しい家庭で暴力・虐待を受けている
2. 新しい配偶者の養育意欲が無い
3. 病気・海外赴任などで、子どもの世話ができない
4 その他、子どもにとって良くない環境にあると考えられる場合
親権の変更が緊急を要している場合は、親権者変更の申立てをすると同時に、「審判前の仮処分の申立て」を行い、「親権者職務執行停止」「代行者選任の仮処分」をもらうことで、親権を行使するということができます。
4.親権の喪失
親権者が行方不明になったり、子どもが暴行・虐待・労働の強制を受けている場合などは、親権者が責任を果たさず、養育する意思が認められないと考えられます。このような場合は、一方の親や親族・検察官・児童相談所の所長などが、家庭裁判所に「親権の喪失の申立て」ができます。
また、親権者の管理が不適当であったために、子どもの財産を危うくした場合は、「財産管理権のみの喪失申立て」ができます。
「親権喪失の申立て」があると、審判が確定するまでの期間、親権者の親権行使を停止します。代行者は両親以外の親族などにすることも可能です。
「親権喪失の宣告」されて親権者がいなくなれば、子どもの親族・児童相談所の所長は家庭裁判所に「後見人選任の申立て」ができます。
後見人は親権者とほぼ同じ役割を持ち、一般的に親族(養護施設に預けられた場合には、その管理責任者)がなります。もう片方の親が自動的に親権者になるわけではありません。親権者になりたければ、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行い認められなくてはいけません。
親権喪失の原因がなくなったと認められる場合は、本人の親族の申立てによって、家庭裁判所は「親権喪失の宣告」を取り消すことができます。
5.監護者の変更
親権者は戸籍に記載されますが、監護者は記載されません。監護者の変更は、両親の話合いで決定することができます。決まらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てができます。申立人には、両親以外の人でもなることができます。子ども本人からの申立てはできません。
調停などで監護権の変更が認められる場合というのは、親権者のときと同様で、子どものためになるかどうかです。