財産分与について財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を分配することです。たとえ名義が一方の配偶者になっていても、それは他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有の財産と考えられます。そのため、離婚の際には貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。財産分与は離婚原因がある側から請求することも可能です。 法律的に認められている財産分与の性質には4つあります。「清算的財産分与」は婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。「扶養的財産分与」は離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。清算的財産分与も慰謝料も請求できない、もしくは請求できても生活できない時にこれを補うために請求でき、支払期限は3年程度です。「慰謝料的財産分与」は財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことです。最高裁判所は財産分与に離婚による慰謝料を含めることができるとしています。「過去の婚姻費用の清算」は多くの場合、婚姻中に「婚姻費用分担請求」という形で処理されます。 財産分与が夫婦の協議で決まらない場合には家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立て、調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。今では、財産分与の支払いは慰謝料と合算する場合が多くなっており、普通のサラリーマンで200~500万円が一般的です。 |
集計期間:03月06日 ~ 03月12日

離婚の基礎知識
離婚までの流れ
関連用語
手続き
法定離婚原因
子供の問題






離婚に関する用語
