弁護士の柳と申します。
どちらが親権者・監護権者になるかにあたって、
裁判所はあらゆる事情を考慮して判断します。
父母の経済力、時間的余裕、実家の援助の有無、
生活環境・居住地域、子の年齢や性別、発育状況、
兄姉姉妹の関係等が考慮要素となりますが、
この他、裁判所は実際に子を監護してきた者が誰か
ということを重視する傾向があります。
はるなさんの具体的な事情はわかりませんが、
3年間別居しているということですから、
親権をとるのは一般的には難しいかもしれません。
婚費については、今後また就職するのが前提であれば、
増額は認められない可能性があります。
弁護士に具体的に相談してみることをおすすめします。
あすなろ法律事務所
弁護士 柳 亜紀