親権について

質問日:2009年06月05日

名前:はるな

現在,離婚裁判中です。
子供は3歳と5歳で,夫と一緒に暮らしています。
別居,子供と離れてしまってから3年です。
夫が働きながら子供を保育園に通わせています。
子供との面接は半年に一回程度です。
私も仕事をしていましたが,この不況の中リストラされました。
今年中に裁判も終わりそうなのですが,和解せずに判決となると
やはり夫に親権が渡ってしまうのでしょうか?
今から仕事を見つけようと思っていますが,なかなか見つからず困っています。
最後まで諦めたくないのです。
弁護士は親権について特に何も言いません。
婚姻費用の増額に繋がりますでしょうか?

回答日時:2009年06月09日

弁護士の柳と申します。

どちらが親権者・監護権者になるかにあたって、
裁判所はあらゆる事情を考慮して判断します。
父母の経済力、時間的余裕、実家の援助の有無、
生活環境・居住地域、子の年齢や性別、発育状況、
兄姉姉妹の関係等が考慮要素となりますが、
この他、裁判所は実際に子を監護してきた者が誰か
ということを重視する傾向があります。
はるなさんの具体的な事情はわかりませんが、
3年間別居しているということですから、
親権をとるのは一般的には難しいかもしれません。

婚費については、今後また就職するのが前提であれば、
増額は認められない可能性があります。
弁護士に具体的に相談してみることをおすすめします。

あすなろ法律事務所
弁護士 柳 亜紀

  • 問い合わせリストに追加
  • この専門家に問い合わせる
回答日時:2009年06月07日

子供との別居3年,無職となると,親権をとるという点に関しては,
相当不利かもしれません。

婚姻費用については,元の収入を前提に算定されていたものでしたら,
リストラされたことが,増額理由になることはありますが,一時的
なものであるとか,稼働能力を考慮するとかなると,ほとんど増額が
認められない可能性もあります。

そうすると,リストラされたことはあえて明らかにしない方法も
ありうるでしょう。

今後は,弁護士さんとよく相談されて,手続をすすめたらいいと思います。

親権が認められなくても,面接をもっと増やしてもらうとか
方法はあると思います(半年に1回は少なすぎると思います)。

  • 問い合わせリストに追加
  • この専門家に問い合わせる
- P R -
離婚のご相談なら離婚相談.jpへ:法律事務所オーセンス
について

 

■変更後