離婚時の財産分与について

質問日:2009年06月14日

名前:はせ

現在、別居中(4ヶ月)で離婚を考えています。
以下の条件での財産分与についてお願いいたします。

結婚期間:2年
年収:共働き(ほぼ同じ)
子供:なし
生活スタイル:食費、光熱費、住宅ローン、お互いの小遣い等すべて私の収入で私の口座から捻出。(妻の収入は原則すべて貯金)

住宅に関して:
購入価格:4000万
頭金(私):1000万
私の親からの贈与:1000万
私の親からのローン:1000万
金融機関ローン:1000万

時価:3600万
残ローン:1600万

離婚後、私がマンションに住み続け、ローンを払い続けます。


貯金については、お互い合算し1/2でいいと思います。
住宅については、妻にお金に換算して分与するのでしょうか?
それともすべて私のお金でやりくりしていたので必要ないのでしょうか?

回答日時:2009年06月15日

財産分与は婚姻中に築き上げた財産が分与の対象となります。
ゆえに預金の合算からは、互いに婚姻前の預金額は控除することになります。
また、住宅については、持ち分の状態がわからないので、一般的になりますが、2年間の間に減らしたローンの額はほとんどないのではないでしょうか?そうなると、住宅は今後のローンは全てあなたが払うということで、分与の必要はないというのが筋でしょう。

回答日時:2009年06月15日

やりくりをしたとしても,結婚後に実質的共有財産から支払われた
ものについては,妻が半分権利があると考えます。

例えば,以下のように考えたらいかがでしょうか。

1 頭金1000万円が結婚前の蓄えであったとき
  住宅購入資金は,実質的に夫が3000万円,妻が1000万円(ローンの半分を
  妻が負担)負担したと考え,住宅の持分は3:1
  →現在の妻の持分の評価額は3600万円×1/4=900万円
  →妻のローン残負担分を夫が今後支払うので900万円-800万円=100万円
  →100万円を妻に戻すことになります。
2 頭金1000万円が結婚後蓄えであったとき
  住宅購入資金は,実質的に夫が2500万円,妻が1500万円負担した
  と考え,持分は5:3
  →現在の妻の持分評価額は3600万円×3/8=1350万円
  →妻のローン残負担分を夫が今後支払うので1350万円-800万円=550万円
  →550万円を妻に戻すことになります。

もちろん,妻名義の預貯金についても,夫の実質的共有持分がありますので,
その分については,お互い合算して1/2とする考え方でいいと思います。

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