やりくりをしたとしても,結婚後に実質的共有財産から支払われた
ものについては,妻が半分権利があると考えます。
例えば,以下のように考えたらいかがでしょうか。
1 頭金1000万円が結婚前の蓄えであったとき
住宅購入資金は,実質的に夫が3000万円,妻が1000万円(ローンの半分を
妻が負担)負担したと考え,住宅の持分は3:1
→現在の妻の持分の評価額は3600万円×1/4=900万円
→妻のローン残負担分を夫が今後支払うので900万円-800万円=100万円
→100万円を妻に戻すことになります。
2 頭金1000万円が結婚後蓄えであったとき
住宅購入資金は,実質的に夫が2500万円,妻が1500万円負担した
と考え,持分は5:3
→現在の妻の持分評価額は3600万円×3/8=1350万円
→妻のローン残負担分を夫が今後支払うので1350万円-800万円=550万円
→550万円を妻に戻すことになります。
もちろん,妻名義の預貯金についても,夫の実質的共有持分がありますので,
その分については,お互い合算して1/2とする考え方でいいと思います。