F.D.P様
ご相談ありがとうございます。弁護士の小林と申します。
離婚に伴う慰謝料が認められる典型例として、
①配偶者の不貞行為 ②性交渉拒否
が挙げられます。したがいまして、形式的に考えればF.D.P様と奥様双方が慰謝料を
請求し得る状況です。
しかしながら、婚姻破綻の責任が双方で同等又は慰謝料を請求する側にあると考えら
れる場合等では慰謝料請求が認められないこともあります。
また、慰謝料額にしても浮気行為の程度・態様、浮気行為により奥様に与えた精神的
苦痛の程度、婚姻生活の実情、子の有無、セックスレスの事情等、様々な算定要素が
総合的に斟酌されて算出されます。
このように、夫婦関係の問題は、様々な要素が複雑に絡まっていることが多く、一義
的に答えを出すことができないのが実情です。弁護士を代理人として間に立て、冷静
な話し合いのもとに離婚・慰謝料について解決することも考えられます。
お悩みであれば、一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。
あすなろ法律事務所 弁護士 小林 禎周