弁護士の柳と申します。
ご質問の件ですが、夫婦関係が破綻しているとみなされれば、
浮気をした配偶者からの離婚請求も認められるというのが判例です。
少し難しくなりますが、①別居期間がお二人の年齢や同居期間と
対比して相当の長期間であり、②未成熟子がなく、③離婚によって
相手が精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態に陥るなどの
特段の事情がない限り、離婚請求が認められるとされています。
CYさんの場合、まだ別居して数ヶ月ですから、現時点で
相手の請求どおり離婚が認められるわけではないと思いますが、
別居が相当期間続いていけば、将来的に離婚せざるをえなくなる
可能性もあるということになるでしょう。
不貞が離婚原因となれば、慰謝料請求は可能ですが、
金額については、不貞行為の内容と資力のほか、婚姻期間や
結婚生活の実情等様々な要素を考慮した上で算定しますので、
なかなか一概には言えません。
ただ、参考までに申し上げると、裁判所で許容される金額としては
200万円から300万円というのが多く、通常は500万円以上は
あまり例がないというところでしょうか。
また、離婚する場合は通常財産分与と一緒に金額を検討しますので、
主な財産が不動産ということであれば、当然その名義やローンの支払い
が対象ということになるでしょう。
離婚や慰謝料については、かなり色々な事情を伺わないと
見込みがたてにくいところがありますので、
もし具体的に検討しきたいということであれば、
いちど専門家に相談することをおすすめします。
あすなろ法律事務所
弁護士 柳 亜紀