CB400様
ご相談ありがとうございます。弁護士の小林と申します。
ご相談内容からすると、奥様に本当に離婚する意思があるのか問題となりそうです。仮にあるとしても、義理のお父様の言動からすると、個人間で冷静に話合いをすることが難しいとも思われます。
そこで、裁判所の調停によって、離婚、それに伴う婚姻費用分担・慰謝料等の問題を話し合うことをお考えになってはどうでしょうか。
調停は、いわゆる訴訟手続とは異なり、第三者的な立場にある裁判所をとおし、双方が冷静に話合うことで解決の道を探る手続です。
婚姻費用の分担とは、離婚が成立するまでの間の夫婦の住居や生活費等の分担のことです。婚姻費用の分担基準については、まずは当事者間での合意により決定されます。婚姻費用の分担額は、資産・収入その他一切の事情を考慮して決めるものとされますが、一応の基準額というものはあります。お子様が3人いることや、お二人のご収入からすれば、月額8~10万円くらいでしょうか。
慰謝料の金額も、当事者の協議によってまずは決められます。慰謝料は、原則としては、離婚の原因を作った方が支払うものです。したがって、離婚の原因が夫婦の双方にある場合には、責任の割合等を考慮して決められることになるでしょう。離婚をお考えになっている理由は性格の不一致とのことですが、具体的な事情等を検討する必要がありそうです。なお、慰謝料と財産分与は別物ですが、協議離婚の場合、両者を厳密に区別しないでこれらを合算して決めることも少なくありません。
複雑なご事情をお抱えのようですし、一度専門家にご相談されてみてはいかかでしょうか。
あすなろ法律事務所 弁護士 小林 禎周