婚姻費用・慰謝料・脅迫電話について質問します。

質問日:2009年07月20日

名前:CB400

私は44歳男性。会社員です。妻は40歳、薬剤師です。子供は3人、上から10歳(女)8歳(男)5歳(男)です。

結婚して12年経ちます。現在離婚を考えています。私はすでに家を出て独りで生活をしております。4ヶ月になります。理由は性格の不一致です。数年前から性格が会わないと感じており、精勤的に苦痛を感じてました。離婚の話しをしましたが同意をしてもらえず、家を出ました。

生活費ですが、従来給料振込口座の管理は妻がしており、現在も継続中です。私の生活費は私の銀行口座に適量(給料約半分)を振り込んでもらってます、

そこで質問です。

1、給料の振込口座を変更すると申し入れたら妻から「婚姻費用」をくれと言われました。毎月の生活費だそうです。いったいいくら出せばいいのでしょうか。

2、離婚をするとしたら慰謝料を請求するといわれました。この場合支払わなければいけないのでしょうか。出すとしたらいくら出せばいいですか。

自分の年収 600万 妻年収100万

3、妻の父親が営業時間中に会社に電話(代表電話)をかけてきて「お前の会社にのりこんで社長に訴えてやる」と脅迫されました。これには困りは立て途方にくれてます。どうしたらよいのでしょうか。


以上質問します。なにとぞよろしくお願いを申し上げます。


回答日時:2009年07月23日

CB400様

ご相談ありがとうございます。弁護士の小林と申します。
ご相談内容からすると、奥様に本当に離婚する意思があるのか問題となりそうです。仮にあるとしても、義理のお父様の言動からすると、個人間で冷静に話合いをすることが難しいとも思われます。
そこで、裁判所の調停によって、離婚、それに伴う婚姻費用分担・慰謝料等の問題を話し合うことをお考えになってはどうでしょうか。
調停は、いわゆる訴訟手続とは異なり、第三者的な立場にある裁判所をとおし、双方が冷静に話合うことで解決の道を探る手続です。
婚姻費用の分担とは、離婚が成立するまでの間の夫婦の住居や生活費等の分担のことです。婚姻費用の分担基準については、まずは当事者間での合意により決定されます。婚姻費用の分担額は、資産・収入その他一切の事情を考慮して決めるものとされますが、一応の基準額というものはあります。お子様が3人いることや、お二人のご収入からすれば、月額8~10万円くらいでしょうか。
慰謝料の金額も、当事者の協議によってまずは決められます。慰謝料は、原則としては、離婚の原因を作った方が支払うものです。したがって、離婚の原因が夫婦の双方にある場合には、責任の割合等を考慮して決められることになるでしょう。離婚をお考えになっている理由は性格の不一致とのことですが、具体的な事情等を検討する必要がありそうです。なお、慰謝料と財産分与は別物ですが、協議離婚の場合、両者を厳密に区別しないでこれらを合算して決めることも少なくありません。

複雑なご事情をお抱えのようですし、一度専門家にご相談されてみてはいかかでしょうか。

あすなろ法律事務所   弁護士  小林 禎周

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回答日時:2009年07月21日

1 婚姻費用
いくらという決まりはありませんが,家庭裁判所で婚姻費用を認定する場合の基準が
一応の参考になるのではないでしょうか。双方の収入・子供の数でおおよその幅が決まります。
「婚姻費用」「算定表」でインターネットで検索すれば,算定表が見つかりますので,
参考にされたいいと思います。

2 慰謝料
名目が慰謝料でいいかどうか判りませんが,少なくとも,離婚したいと考えている方が,
法的には離婚が,まだ認められない状況にある場合,それなりの対価を支払って,離婚に
応じてもらうことは,よくあります。そうしないと離婚できないのですから。
基準はありません。あえて言えば,相手がyesという金額ということになります。
財産分与的の対象となるものがあれば,それを含めて考えたらいいでしょう。

3 脅迫電話
なぜ脅迫するのか判りませんが,相手方と話し合いをする機会をもつ姿勢を
見せれば,いいと思います。

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