あすなろ法律事務所 弁護士 柳 亜紀 様

質問日:2009年07月23日

名前:momo

7月23日(木)に一度メールをさせていただいたものです。
これまでのやり取りです。
>質問内容 : 現在、お付き合いしている男性が離婚を2年前ぐらいにした人です。前の奥さんとの間に2人子供がいます。離婚する際に行政書士を間に入れて離婚を成立させました。その内容は、子供の養育費(18歳まで)と奥さんと奥さんの母親が作った借金の全額支払い・慰謝料です。子供の親権は、奥さんです。そこで私と結婚をし子供が出来て家なども建てたとした場合、男性が死んだ後、財産分与を行う際に以前の奥さんとの間の子供にも財産分与が発生するとのことを聞いたのですが、どうしても払わなければならなくなるのですか?男性が遺書などを書いたりすれば大丈夫なのでしょうか?離婚して2年近く経っていても財産分与を受け取らないなど一筆書かせたりすることは出来るのでしょうか?出来るのであれば、弁護士や行政書士の第三者を入れたほうが良いのでしょうか?宜しくお願いします。
>回答内容 : 弁護士の柳と申します。
いまお付き合いされている男性が将来亡くなった時に発生する問題は、正確にいいますと、財産分与ではなく相続の問題です。男性の財産は、配偶者であるあなたが2分の1を相続し、子どもたちで残りの2分の1を公平に分けることになります。この子どもというのは、あなたの子と前の妻との間の子との両方をさします。
男性と子どもとの関係ですので、離婚しているか否かは関係ありません。例えば男性とあなたとの間に子どもが1人いたとすれば、子どもは合計3人ですから、それぞれ6分の1ずつを相続することになります。もちろん男性が、この法定相続分とは異なる内容の遺言書を作成することはできます。しかし、一定の相続人には遺留分という一定割合の相続財産が確保されており、これを奪うことはできません。たとえば前の妻との間の子には財産を譲らないという内容の遺言をしたとしても、前の妻の子らは法定相続分の2分の1(上記の例で
いうと12分の1ずつ)については財産の返還を請求できることになります。前の妻の子らが遺留分を放棄してくれるのであればよいのですが、男性の生前にこの遺留分を放棄させるには家庭裁判所の許可が必要です。あすなろ法律事務所 弁護士 柳 亜紀

前回が上記の内容なのですが「前の妻の子らが遺留分を放棄してくれるのであればよいのですが男性の生前にこの遺留分を放棄させるには家庭裁判所の許可が必要です。」とのことですが、具体的に子供が何歳になってから家庭裁判所に行くのが良いのでしょうか?

回答日時:2009年07月24日

弁護士の柳です。

ご質問の件ですが、結論からいえば、その元の妻の子が少なくとも成人に
達する必要があるでしょう。
また、事前の遺留分放棄は容易に認められるものではありません。
家庭裁判所は、放棄が本人の自由意志にもとづくものかどうか、
放棄の理由に合理性や必要性があるか、代償があるか等を基準として
許否を判断します。例えば、多額の生前贈与をもらっていたり、
子が大金持ちで遺産を必要としないなどの事情がない限り、
認められにくいのが実情です。

詳しいご相談が必要でしたら、いちどご連絡いただければと思います。


あすなろ法律事務所 
柳 亜紀
03-5251-0003

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