弁護士の柳です。
ご質問の件ですが、結論からいえば、その元の妻の子が少なくとも成人に
達する必要があるでしょう。
また、事前の遺留分放棄は容易に認められるものではありません。
家庭裁判所は、放棄が本人の自由意志にもとづくものかどうか、
放棄の理由に合理性や必要性があるか、代償があるか等を基準として
許否を判断します。例えば、多額の生前贈与をもらっていたり、
子が大金持ちで遺産を必要としないなどの事情がない限り、
認められにくいのが実情です。
詳しいご相談が必要でしたら、いちどご連絡いただければと思います。
あすなろ法律事務所
柳 亜紀
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