マリー様
ご相談ありがとうございます。弁護士の小林と申します。
調停での離婚が成立せず、今後も相手方との離婚に向けた条件が折り合わないとなれば、
裁判による離婚を検討することになると思われます。
セックスレスも、離婚が認められるための「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する
場合があります。
婚姻生活においては、性交渉も重要な構成要素ですから、もともと性関係を重視し
ない夫婦間の特別な事情があるようなケースでなければ、婚姻を継続しがたい重大な事由
に該当し得るのです。
もっとも、仮に裁判離婚をお考えになるとしても、離婚にかかる時間的・経済的費用を考
慮する必要があります。相手が要求する150万円の各名目が法律上の義務として支払うべきものとは思えませんが、裁判離婚を成立させるためにかかる費用・労力と比較してみても良いと思います。
150万円という金額や、即金でとの支払い方法は話し合いの余地が大いにあると思いますが、その折り合いが付くのであれば、解決金として幾分でも支払う代わりにすんなり離婚に応じてもらうというのも一つの選択肢ではあります。
夫婦間の問題には様々な人的要素が絡んでくることから、一度専門家にご相談されることを検討されてはいかがでしょうか。
あすなろ法律事務所 弁護士 小林禎周