離婚慰謝料

質問日:2009年08月25日

名前:はる

現在結婚生活10年目、1歳未満の乳児がいます。
最近夫から離婚を要求されました。「好きじゃなかったがしかたなく結婚した。10年間我慢していた。自分は結婚生活が向かないから独身にもどりたい。子供にも愛情を感じない。離婚に応じなくても好きにさせてもらう」との勝手な理由です。私も長い事専業主婦で、乳児を抱え、すぐに自立は困難なので、せめて子供を保育園に預け私が働きに出て落ち着くまで婚姻生活を続ける条件で、その後離婚に応じることにしました。
それからしばらくして主人の不貞行為の証拠をみつけました(開封済みのコンドームの袋、車のゴミ箱に使用済みコンドーム、相手女性とのメールのやりとり)ただし、メールは偶然みれたもので、常に履歴を消去してます。その時の状況は日記にしてますが、これだけの証拠だと慰謝料請求は厳しいのでしょうか。
最低どれだけあれば不貞行為の証拠として成り立つのでしょうか。

回答日時:2009年08月27日

あすなろ法律事務所の弁護士の澤田と申します。

不貞行為の証拠として最低どれだけあれば認められるかというご質問ですが,
証拠の評価は総合評価ですので,明確な基準のようなものはありません。

証拠のことについて一般的にいえば,1つの事実を立証するのに
複数の証拠があれば認められやすくなりますし,
また,客観性が高い証拠ほど,信用されるといえます。

個別判断についてはケースバイケースですので,
一度,弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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