海外で入籍、日本在住の際の離婚について

質問日:2009年09月19日

名前:にっくん

シンガポールで入籍し(その後日本でも結婚届をだしました)、現在日本在住になった今、離婚を考えていますが、シンガポール・日本どちらの法律・プロセスに則って離婚をすすめなければいいのかが、わかりません。教えてください。

回答日時:2009年09月24日

弁護士の柳と申します。
シンガポールで入籍されたということですが、国際結婚なのでしょうか。
国際結婚の場合はどこの国の法律が適用されるのか問題となりますが、
基本的には
①離婚時の夫婦の本国が同じであればその本国法
(一方が外国人でも日本人に帰化していれば日本の法律)
②離婚時の夫婦の常居所(長期間にわたって居住し生活の
 基盤となっている場所)が同じであればその常居所地の法律
③夫婦に最も密接な関係のある地の法律
 (夫婦の一人が日本に常居所があれば日本の法律)
の順番で考えていくことになります。
詳しいご事情はわかりませんが、現在日本に住民票があるのでしたら
日本の法律が適用されると考えてよいと思います。

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