離婚調停について

質問日:2009年10月06日

名前:四ツ橋筋太郎

初めまして。

私は44歳になる男性です。妻40歳と離婚の話し合いをしております。離婚についての合意はとれ、慰謝料、養育費についての合意がとれています。


この段階で先方より「合意内容を証拠として残したいので、家庭裁判所に調停を申し入れる」と言われました。私の認識では離婚協議書を公正証書として行政書士の方に作成してもらうと認識しています。


すでに合意して、協議離婚が成立しつつある場合でも家庭裁判所に申し立てる必要があるのでしょうか。また、家庭裁判所でも離婚協議書の作成がお願いできるのでしょうか。



教えて下さい。

回答日時:2009年10月08日

弁護士の柳と申します。

調停は、紛争の解決をはかるために、第三者が介入して話し合うものです。
調停を経て争いが解決すれば最後に調書を作成しますが、そもそも離婚と
その条件等についてすべて双方が合意している場合は、
調停を申し立てる理由がありません。

離婚後のトラブルを防ぐためには、協議書を作成しておく方がよいでしょう。
通常、弁護士や行政書士などに依頼します。また、公証人役場にいき
公正証書にすれば、養育費や慰謝料が支払われない時、裁判をしなくても
給料や不動産などを差し押さえることができます。

あすなろ法律事務所
柳 亜紀


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回答日時:2009年10月06日

離婚前ですから、調停の利用はできます。
調停調書で離婚協議書と同じ内容を定め
ることもできます。
金銭以外の目的の履行を確保することが
できるとか、アフターケアがあるとか、
あえて公正証書でなく、調停を利用する
メリットもあります。
費用が安くなる場合もあります。

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