弁護士の柳と申します。
調停は、紛争の解決をはかるために、第三者が介入して話し合うものです。
調停を経て争いが解決すれば最後に調書を作成しますが、そもそも離婚と
その条件等についてすべて双方が合意している場合は、
調停を申し立てる理由がありません。
離婚後のトラブルを防ぐためには、協議書を作成しておく方がよいでしょう。
通常、弁護士や行政書士などに依頼します。また、公証人役場にいき
公正証書にすれば、養育費や慰謝料が支払われない時、裁判をしなくても
給料や不動産などを差し押さえることができます。
あすなろ法律事務所
柳 亜紀