弁護士の柳と申します。
離婚したくないという配偶者と離婚するには、相手に離婚原因があることが必要です。
こちらが有責配偶者の場合は、夫婦関係が破綻している場合でないと離婚請求が認められません。判例の基準では、①長期の別居、②未成熟子がいないこと、③離婚認容が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと、という3つの要件をみたすことが必要ですので、ご相談の内容からすると、現時点で離婚することは無理だと思われます。
話し合って離婚に合意してもらい協議離婚するしかないということになりますが、二人では話が進まないということであれば、家庭裁判所の調停を利用するのもひとつの方法かもしれません。