離婚Q&A詳細
質問日:2010年05月18日
名前:けい
「養育費の総額を決め分割支払いをする方法」では、後々減額をされることがないと聞きましたが、本当にそうなのでしょうか。 本を読むと、「この方法は、養育費支払いの問題を通常の金銭債権に引きなおして執行力を付与することとなるため、養育費支払いの義務者には時として酷なことがあり得ますので、慎重な検討が必要」とはあるのですが、減額の可否については触れていません。 よろしくお願いします。
弁護士の柳です。 ご質問だけでは,養育費の額を決めた状況がわかりませんが, 協議または審判によって養育費が定められた場合, 養育費減額の調停・審判を申し立てることが可能です。 ただ,認められるためには,従来の額を決定した際に 基準とされた事情に変更が生じたこと, 従来の額が実情に適合せず不合理であること等を 主張・立証しなければなりません。
集計期間:01月29日 ~ 02月04日