離婚Q&A詳細
質問日:2011年03月28日
名前:あ
夫婦不仲になり妻と話あい、妻は離婚したいと言い、私は子供と離れて暮らす(親権が母)可能性があるならば、どんな我慢や努力もするから、互いに頑張ってやりなおそうと言いましたが、うまくいかず調停に申し込みしました。父親が親権を持つのは難しいのは知っています、しかも子供は二人とも女の子で2歳と1歳です。しかし、二人目の子供ができた時に妻は産むのは嫌、理由は子供が好きになれないからと言い出したり、子供に うざい、とか言葉の暴力をよく使っていました、これ位のことだと、やはり親権は母親の方が有利ですか?家事、育児はお互いに積極的にします。 妻の職業はアルバイトで実家は母親一人暮らしで公務員です。経済的にも問題なく妻よりも積極的に育児に協力すると思います。 私は自営業ですので時間の自由も取れますし、両親も積極的に育児に協力してくれます。 宜しくご指導をお願いします。
親権者の指定の判断基準は,「子供の利益」ですから,抽象的に 母親が父親より有利と考える必要はありません。 ただ,当該夫婦の育児の実績も重要な判断要素ですから,母親が 育児の中心だったなら,その実績も重視されることになります。 質問者さんが指摘した事実は,父親に有利な事情として考慮され ることになりますが,調停においては,父親が親権を取得した 場合の養育環境がすばらしいものであることを,具体的資料を示 して,わかりやすく,説得的に,調停委員に説明することが大事 かと思います。
集計期間:02月16日 ~ 02月22日