子供の戸籍と姓について婚姻中の2人はその同じ戸籍に入っていますが、離婚によって夫婦は婚姻前の戸籍に戻るか、別に新しい戸籍を作るかのどちらかを選択します。子供に関しては親権者がどちらになっても戸籍と姓は離婚前と同じで離婚による影響は受けません。つまり子供は結婚時の夫婦の戸籍に残ります。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子供の戸籍と姓は父親と同じになります。この場合、社会的に不都合を感じるときは、母親が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立書を提出することで、子供の戸籍と姓を変更することができます。 子供が15歳以上の場合は、本人の意思で戸籍と姓の変更の許可を申し立てることができますが、15歳未満であれば親権者でなければ手続きは行えません。また戸籍と姓を変更できても子供が成人して旧姓に戻ることを希望すれば、1年以内に市区町村役場に戸籍法の定める届け出をすることで、元の氏に戻ることができます。その場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。 もし母親が親権者でない場合で母親と同じ氏を名乗らせるには、父親側から子の氏の変更の申立てをしてもらうか、親権者変更の審判申立てを先にして許可を得てから、同じように子の氏変更許可審判の申立てをすることになります。子供の親権者になっているかどうかは大変重要で、離婚の際に親権者を決める際には子供の戸籍や姓をどうするかを十分に話し合っておく必要があります。 |
集計期間:03月03日 ~ 03月09日

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