離婚と子どもの問題
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子どもの名前と戸籍について

1.離婚後の子どもの名前と戸籍  子どもの名前や戸籍は、親の離婚に関係なく、離婚前と同じです。筆頭者が父親の場合、母親が親権者であったとしても、戸籍や姓はそのままになります。
・父親が筆頭者であった場合
→ 母親が離婚前の姓を名乗る場合にも、子どもの戸籍と姓は法律的にみれば別のものです。子どもを同じ戸籍に入れたい場合には、自分で新しい戸籍を作り、手続きをする必要があります。(旧姓を名乗る場合も同様) 2.子どもの姓を変更する場合 ・父親が筆頭者であった場合
→ 母親が親権者で、子どもの姓を変更したい場合は、子どもの居住地の家庭裁判所に、離婚後の戸籍謄本と、父親の戸籍謄本とともに「子の氏の変更許可申立書」を提出します。この審判は、ほとんど提出された日に処理されるので、家庭裁判所の許可審判書謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出すれば手続きは完了です。
 親権者でない母親の姓を名乗らせたい場合は、親権者である父親が申立てをしなければいけません。この場合は父親の同意なしでは変更はできません。監護者の母親と同居をしていても、親権者の父親が手続きに応じなければできないことになります。
 ただし、子どもが15歳以上になっている場合は、自分で変更許可の審判を申し立てることができます。この場合は母が親権者でなくても関係ありません。 3.離婚で変更した姓を元に戻す場合  離婚で母親の姓になった子供が成人した場合は、子供自身で元の姓に戻す手続きができます。元の姓に戻したい場合は、成人して1年以内に役場で手続きをします。

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