離婚協議書について「離婚協議書」は離婚を迅速かつ適正に完了させて、後の紛争を予防するために必要不可欠な法的書類です。最近では離婚協議書を作成せずに離婚したことで、「一度は合意していたはずなのに、後になって覆された」というトラブルや、また相手方が作成した離婚協議書を内容を理解しないまま印を押してしまったために、後でトラブルになってしまったというケースも多くあります。相手方が作成したものは、相手方が有利な内容になりがちです。一度押印してしまうと、取り消し原因がなければ、その内容を守らなければなりません。 離婚の場合でも、法律上は文書に残さなくても約束は有効になります。しかし約束を実現させるには、最終的には裁判で判決を得ることになります。その際、合意したという証拠が必要になります。実印を押印した離婚協議書があれば、大変重要な証拠とすることができるだけでなく、相手方にも心理的な効果が期待でき、裁判前に約束を実現できる可能性も高くなるのです。 また離婚協議書は自分で作成するのではなく、「公正証書」にすることで後の紛争の多くを予防することができます。公正証書は国が関与・保管する公的文書で、極めて証拠力が強く、作成には元裁判官や元検察官など公証人が関与し、適法性をチェックします。公正証書は将来にわたって金銭の授受があるような場合のメリットになります。公正証書にするためには法的な知識と実務経験が不可欠になるため、行政書士などの専門家に依頼しましょう。 |
集計期間:03月05日 ~ 03月11日

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