第3者、浮気、不倫相手への慰謝料請求について配偶者が浮気をして損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対して婚姻関係を破壊されたことに対しての精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。不貞行為の相手が素直に認め、提示した額の慰謝料の支払いを約束すれば問題はありません。不貞行為の相手が支払い拒否や浮気の事実を認めない場合には、不貞の事実となる証拠が必要です。証拠がないと不貞行為は認められず、離婚調停や裁判で「お互いの非は五分五分」となり、慰謝料が請求できなくなる可能性があります。 慰謝料の金額に一般的な基準額というものはなく、浮気に関する個々の事情や損害の程度などを考慮されて決められます。和解になった場合、もしくは判決に至った場合も、100~200万円を支払うことで解決していることが多いようです。 請求に関しては夫婦や親族間の問題ではないため、家庭裁判所ではなく、請求額が90万円を超える時には地方裁判所、請求額が90万円以下の時は簡易裁判所に提訴を行います。 離婚調停で夫婦間の慰謝料の問題を解決する時には、不貞行為を働いて離婚の原因を作った配偶者が、離婚の慰謝料に不貞行為の相手に対して請求される慰謝料を上乗せして支払い、不貞行為の相手に対する訴訟は取り下げてもらう方法で解決されることが多くあります。また責められるべきは貞操義務に違反した配偶者であり、第三者には責任を問えないということもあります。 |
集計期間:03月03日 ~ 03月09日

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