離婚とお金の問題
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税金

 財産分与というのは贈与ではないので、贈与税はかかりません。離婚した相手に財産分与を請求する権利は民法で認められています。財産分与には、夫婦間の財産の清算・離婚後の生活の援助・精神的な苦痛に対する慰謝料・子供の養育費など含まれ、原則として非課税です。 課税される場合 (1)分与された額が、過剰な額であると考えられる場合
→ 過大部分のみに課税
(2)相続税・贈与税を免れる目的で離婚したと考えられる場合
→ 離婚により所得した財産の全てに対して課税
(3)財産分与で得た不動産
→ 財産分与であっても、不動産所得税がかかります
(4)財産分与で不動産譲渡をして利益を得た場合
→ 不動産を相手に譲渡した場合、自分が取得した時の額より、譲渡したときの算定金額が高い場合、譲渡した側が譲渡所得税(不動産売買で得た利益に対する課税)を支払わなければいけません。譲渡所得の申告期限は、譲渡した年の翌年の2月16日から3月15日までです
→ 離婚するまで住んでいた不動産譲渡の場合は、「3,000万円までの特別控除」や「税率軽減の特例」を受けることができます
課税対象があるときでも控除される場合 (1)寡婦控除
■ 夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族や所得金額の合計額(繰越控除後)が38万円以下の生計を一にする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除く。)のある人
■ 夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、所得金額の合計額(繰越控除前)が500万円以下の人 以上のいずれかに該当する場合は27万円までの控除が適用されます。(ア)(イ)の両方に該当する場合は、「特定の寡婦」になり35万円までの控除が適用されます。
(2)寡夫控除
■ 所得金額の合計額(繰越控除前)が500万円以下の人のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻が生死不明の人などで、所得金額の合計額(繰越控除後)が38万円以下の生計を一にする子のある人
以上に該当する場合は27万円までの控除が適用されます。 慰謝料と税金  慰謝料は、損害賠償金またはそれに類するもので心身に加えられた損害などに対して支払われるもので、財産分与と同様に原則として非課税です。但し、分与された額が過剰な額であると考えられる場合・慰謝料が不動産によって支払われた場合は、それぞれ譲与税・不動産所得税などがかかります。課税・控除に関しても、財産分与と同様です。

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