「3年以上の生死不明」について5つの法定離婚原因のうちの1つである「3年以上の生死不明」とは、最後の消息があった時から生死不明の状態が3年以上続いている場合のことです。音信不通でも、生存がはっきりしているような場合は含まれません。離婚するには裁判離婚の方法しかないため、地方裁判所に提訴して離婚判決を得る事ができ、判決が確定したときには、その後当人が姿を現わしても判決が取り消されたり、無効になることはありません。裁判では警察への捜索願いなど、あらゆる手をつくして探したが見つからなかったとことを示す証拠資料が必要です。3年以内の場合は夫婦間の同居・協力・扶助義務を怠っている 生死不明の場合の離婚は、他に「失踪宣告制度」の利用があります。これは配偶者の生存確認が最後に取れたときから7年以上、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難が去ったときから1年以上経つ場合です。家庭裁判所に申し立てて失踪宣告の審判を受けることができ、失踪宣告の審判が出され、失踪期間が満たされると、失踪者は死亡したとみなされます。離婚のように財産分与や慰謝料は発生しませんが、残された一方は再婚することも可能です。 ただし、失踪宣告の場合は後日失踪者が生存していたことがわかると、宣告が取り消されトラブルになる場合もあります。財産相続の必要がなく、婚姻関係の解消が目的であれば失踪宣告より離婚裁判をしたほうが無難でしょう。 |
集計期間:03月05日 ~ 03月11日

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