相手が3年以上生死不明の場合は、協議・調停などを経ないで(不可能なので)、地方裁判所に裁判離婚の申し立てができます。財産相続の必要がある場合は、裁判離婚ではなく、「失踪宣告制度」を利用することができます。
失踪宣告制度
失踪宣告とは、利害関係人から家庭裁判所に申し立てをし、裁判所が事実の調査、証拠調べなどを行った上で公示催告の手続きを経て出す審判です。
適用されるのは以下の場合です。
1. 不在者の生死不明が、生存を証明できる最後の時から7年間以上続いている場合
2. 不在者が危難(飛行機の墜落・船の沈没・登山中の雪崩など)に遭い、その時から1年以上不明の場合
失踪宣告の審判が出されると、失踪者は失踪期間満了のとき(1.では7年後、2.では1年後)に死亡したものとされます。つまり、失踪宣告の場合には「死に別れ」として扱われるということです。配偶者が死亡として扱われるので、当然再婚することも可能になります。また、失踪宣告では、離婚のように財産分与や慰謝料は発生しませんが、遺産の相続ができます。失踪者が生きて戻ってきた場合、失踪宣告は取消され、はじめから死亡していなかったことになります。
本当に生きていることを知らないで(善意で)再婚した場合には、前の結婚(失踪者との結婚)は復活しないとしています。また、遺産についても、善意であれば、現在残っている財産だけを返せばよいとしています。
裁判離婚
遺産相続が必要でなく、離婚したい場合は、裁判離婚の方がよいと考えられます。「3年以上不明」とは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いているということです。音信不通で居所が分からなくても、生存がはっきりしているような場合は含まれないことになります。
この場合の「不明」とは、生きているのか死んでいるのか確認できない状態をいい、単なる別居や行方不明は含まれません。ただし、所在不明の状態が長期間継続した場合、生死不明と判断されます。
このような場合、地方裁判所に提訴し離婚判決を得る事ができます。ただし、知人や勤務先などの陳述書、警察への捜索願など、あらゆる手をつくしたが、見つからなかったということを示す証拠資料が必要になります。
不明が認められると、生死不明の原因・理由、生死不明者の過失は問われず、3年以上不明の事実のみで離婚できます。離婚判決が確定した後に、当人が姿を現わしても判決が取り消されたりすることはありません。
3年待たずに離婚できるのは、単なる別居、行方不明などで、相手から悪意で遺棄された場合にあたるときです。家庭に戻る意思はない場合などは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえます。
行方不明、生死不明の場合の生活費などについては、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができます。