「不貞行為」について裁判で離婚を認めるための民法で定められた5つの法定離婚原因のうちの1つである「不貞行為」とは、いわゆる浮気や不倫といった、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。民法では「浮気」という言葉はなく「不貞行為」という表現をとっており、肉体関係を伴わない関係では不貞とはみなされませんが、例え1度でも異性と性的関係を結べば不貞とみなされます。 離婚が裁判にまでなるケースではやはりこの原因が大多数です。また1度だけの不貞なら許されるということではありませんが、1回限りの浮気で離婚を認めた判例は少ないようです。裁判での原因として認められる不貞行為は、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられます。そのため十分反省し、家庭や配偶者を大切にする気持ちが大きい場合には「婚姻関係を破綻させた」とはみなされません。 浮気が原因で離婚したい場合、証拠によって不貞の事実があることを証明しなければなりません。裁判だけでなく調停や協議離婚でも、証拠があれば慰謝料や財産分与が有利になります。「手紙などから性関係があることが読み取れる場合」「写真から二人で旅行したことがわかる場合」など、証拠を見つけたら保存しておきましょう。もし不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないような行為があれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚が認められることがあります。 |
集計期間:03月05日 ~ 03月11日

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