離婚の原因で、一番多いのがこの不貞行為です。法律でいう不貞行為とは、簡単にいえば性的浮気のことです。民法上、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負っています。この義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。不貞行為はこの義務に反していると考えられ、これを理由に離婚請求ができます。
離婚の裁判で重視されるのは、不貞行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」です。不貞行為があっても、夫婦関係の復元が可能である場合や離婚請求側にもっと重大な婚姻破綻の原因がある場合は、婚姻の継続がされることがあります。不貞行為を理由に離婚が成立した場合、有責者に対して、慰謝料の請求ができます。
裁判離婚以外の、協議離婚や調停離婚の場合であっても同様です。離婚請求する側は、不貞行為があった事実を証明する証拠をとっておくと、有利になります。
肉体関係を伴わない関係やデート
これは不貞行為とはいいません。しかし、性的浮気がないとしても、配偶者以外の異性関係が原因で婚姻関係を破綻させたと考えられる場合は、「婚姻の継続が困難な重大な事由」に十分なり得ます。
婚姻関係がすでに破綻しているときの、不貞行為
これは離婚原因にはなりません。客観的に見てすでに夫婦関係が破綻していた、すでに別居中だったなどの場合は、不貞行為を原因とすることはできません。
一回だけの浮気
このケースで離婚が認められたことはありませんが、その行為がきっかけで夫婦関係が崩れた場合、婚姻関係の継続は困難かが焦点になります。反省をし、家庭を大切に思う気持ちがあれば、婚姻関係の破綻にはならないと考えられます。
同性との性的関係
これは不貞にはなりませんが、「婚姻の継続が困難な重大な事由」に十分なり得ます。
相手が浮気したから自分もした
この場合は、どちらも不貞行為にあたりますが、どちらが主たる原因かを決めることになります。有責者は慰謝料を支払わなければなりません。